相続とは、人が亡くなった時に亡くなった方の財産
(不動産や預貯金等・・・プラス財産、借金等・・・マイナス財産)
を継承することです。
誰がどれだけ相続できるかについては、民法という法律で
定められています。
誰がどれだけ相続するかを決めるには、まず、法定相続人の特定と
遺言の有無を確認する必要があります。
1.亡くなった人の遺言があった場合
遺言に従って相続します。
(ただし遺留分に注意する必要があります)
* 遺留分・・・相続人のうち、配偶者・
直系卑属(上の世代の親族)、
直系尊属(下の世代の親族)には、遺言によっても侵すことの
できない権利が法律によって保障されています。
遺留分について・・・ ⇒クイック
2.遺言がない場合
* 相続人全員で遺産分割協議をする場合
・・・遺産分割協議に従って相続します。
* 遺産分割協議をしない場合
・・・法定相続に従って相続することになります。
遺産分割協議書について・・・・・⇒①クイック
遺産分割協議書について・・・・・⇒②クイック
遺 言 ・・・・・⇒ クイック
☆相続人は、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も
引き継ぎます。
プラスの財産、マイナスの財産って・・・・? ⇒クイック