子には、実子はもちろん養子も含まれます。
また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば
父親の相続人となります。
この場合、その子の相続分は、婚姻した者との間に生まれた子の
1/2となります。
一般的に、子供は法定相続人であり、相続権があるといわれています。ただし、子供でも、相続権がない場合もあります。
相続権 |
説 明 |
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実子(嫡出子) |
あり |
実子は配偶者と同じで、 常に相続権があります。 |
非嫡出子 生まれた子) |
あり |
認知されていれば、相続権が あります。
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なし |
認知がない場合、相続権は認め られません。 |
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普通養子 |
あり |
実子と同じ権利があります。
相続権もあります。 入れることのできる養子は、 実子がいる場合は1人まで、実子 がいない場合は2人までです。 |
特別養子 |
あり |
実子と同じ権利があります。 人数制限から外れ、「法定相族 人の数」に含めることができ ます。 |
胎 児 |
あり |
正式な婚姻関係にあれば、 配偶者のおなかの中の胎児にも 実子と同じ相続権があります。 |
なし |
死産だった場合は、相続権があ りません。 |
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配偶者の |
なし |
配偶者の連れ子は血縁関係が ないので、相続人になれません (養子縁組をすれば、 相続人 になれます)。 |
普通養子・特別養子
養子縁組とは、親子関係のない者同士を法律上親子関係があるとすることです。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を存続したまま養親との親子
関係をつくるという二重の親子関係となります。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が
養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。