子 の 相 続

 

 子には、実子はもちろん養子も含まれます。

 また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば

 父親の相続人となります。

 この場合、その子の相続分は、婚姻した者との間に生まれた子の

 1/2となります。

 

 相続権のある子供とは?

一般的に、子供は法定相続人であり、相続権があるといわれています。ただし、子供でも、相続権がない場合もあります。

 

相続権がある子供 

 

 

相続権

説    明

実子(嫡出子)

  

あり

 実子は配偶者と同じで、

 常に相続権があります。

非嫡出子
(
婚姻関係にない男女から

生まれた子)

  

あり

 認知されていれば、相続権が

 あります。

 

  

なし

 認知がない場合、相続権は認め

 られません。

普通養子

 

 

 

 あり 

 実子と同じ権利があります。
 また、養親だけでなく、実親

 相続権もあります。
 「法定相続人の数」に

 入れることのできる養子は、

 実子がいる場合は1人まで、

 がいない場合は2人までです。

特別養子

 

 

 あり 

 実子と同じ権利があります。
 また、実子として取り扱われ、

 人数制限から外れ、「法定相族

 人の数」に含めることができ

 ます。

胎  児

 

あり

 正式な婚姻関係にあれば、

 配偶者のおなかの中の胎児にも

 実子と同じ相続権があります。

 

なし

 死産だった場合は、相続権があ

 りません。

配偶者の
連れ子

 

なし

 配偶者の連れ子は血縁関係が

 ないので、相続人になれません

 (養子縁組をすれば、 相続人

  になれます)。

 

普通養子・特別養子

 

養子縁組とは、親子関係のない者同士を法律上親子関係があるとすることです。

 

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

 

普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を存続したまま養親との親子

関係をつくるという二重の親子関係となります。

 

特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が

養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。