相 続 Q & A

  Q.遺留分とは、どういうものなのですか?

  A.遺留分とは、相続人に保障された最低限度の取り分です。

   自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として自由です。

     しかし、『全財産を愛人に』などと書かれた遺言書が出てきたら

   残された遺族はたまったものではありません。

   このような不利益から相続人を守るために遺留分の制度がある

   のです。

 

 Q.胎児に相続権がありますか?

  A.相続開始の時、まだ生まれていない胎児は、相続については

   すでに生まれた者とみなされ、相続権があります。

     ただし、死産であった場合は、相続人にはなりません。

 

 Q.再婚した妻と連れ子の相続権はどうなるのですか?

  A.再婚した妻は、もちろん相続人です。

   その連れ子は、被相続人と養子縁組をしていない限り

   親族関係はないので、相続人ではありません。

 

 Q.離婚した元妻と子の相続権はどうなるのでしょうか?

  A.離婚した元妻は、他人なので、相続人にはなりません。

   しかし、子供は、離婚しても親子関係がなくなるわけでは

   ないので、相続権はあります。

 

 Q.養子の相続権はどうなるのでしょうか?

  A.養子は、実子と同じに扱われ、相続人になります。

   また、養子にいったからといって、実の父母と親子関係が

   なくなるわけではないので実親の相続人にもなります。

    つまり、養子は実父母と養父母の両方から相続できることに

   なります。

 

 Q.ビデオで録画したり、テープに録音して遺言を残すことは

   できますか?

  A.ビデオやテープによる遺言は、法的には無効です。

   遺言は原則として書面によらなければいけません。

 

  Q. いったん遺言をしたら変更できないのでしょうか?

  A.変更することは可能です。気持ちが変わったり、

   事情が変わったして、遺言の内容を変えたい時は、

     いつでも取り消すことができますし、書きなおすことも

    できます。

 

  Q. 兄にだまされて相続放棄をしてしまったのですが・・・

  A. だまされて放棄した場合は撤回できますが、その権利は、

    6か月で時効消滅します。