相続人の範囲

  相続人 法定相続人

第一順位

配偶者と子

配偶者1/2子1/2

第二順位 配偶者と直系尊属 配偶者2/3直系尊属1/3
第三順位 配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4兄弟姉妹1/4

 

  第一順位

   例 配偶者と子が3人いる場合

 

     配偶者:1/2

      子 :1/2の1/3=各1/6

 

  第二順位

   例 子がなく、父母がいる場合

 

     配偶者:2/3

      父 :1/3の1/2=1/6

      母 :1/3の1/2=1/6

 

  第三順位

   例 子・直系尊属(父母)はなく、兄弟姉妹が2人がいる場合

 

     配偶者 :3/4

     兄(弟):1/4の1/2=1/8

     姉(妹):1/4の1/2=1/8

  

 ・・・少し詳しく見てみましょう・・・

 

1.配偶者

  亡くなった方の配偶者は、いつも必ず相続人です。

  (婚姻届のされた配偶者に限ります。)

2.子、孫

  亡くなった方の子がいれば子は常に相続人です。

  子は全員相続人です。

  子が亡くなっていない場合は、孫がいれば孫が相続人になります。

  子には、実子のほかに養子も子です。

  母親のお腹の中にてまだ生まれていない胎児も子です。

  死産の場合はいなかったことになります。

  また、配偶者以外の相手(事実婚等に限らない)との間に生まれた子

  は非摘出子といわれ、父親が認知すれば父親の相続人になります

                 詳しくはこちらへ子の相続  

3.父母・祖父母

  亡くなった方の父母は、亡くなった方に子や孫がいれば相続人では

  ありません。亡くなった方に子や孫がいなければ相続人になります。

  父母が、祖父母より先に亡くなっていない時は祖父母が相続人に

  なります。

                    

4.兄弟

  亡くなった方の兄弟は、亡くなった方の子、孫、父母、祖父母

    がいない時相続人になります。

  亡くなった方の兄弟が亡くなっている時は、兄弟の子(甥、姪)が相

  続人になります。

 

*誰が相続人になるか、とても複雑な場合があります。

  お気軽にご相談下さい。