相続人 | 法定相続人 | |
第一順位 |
配偶者と子 |
配偶者1/2子1/2 |
第二順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3直系尊属1/3 |
第三順位 | 配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者3/4兄弟姉妹1/4 |
第一順位
例 配偶者と子が3人いる場合
配偶者:1/2
子 :1/2の1/3=各1/6
第二順位
例 子がなく、父母がいる場合
配偶者:2/3
父 :1/3の1/2=1/6
母 :1/3の1/2=1/6
第三順位
例 子・直系尊属(父母)はなく、兄弟姉妹が2人がいる場合
配偶者 :3/4
兄(弟):1/4の1/2=1/8
姉(妹):1/4の1/2=1/8
・・・少し詳しく見てみましょう・・・
1.配偶者
亡くなった方の配偶者は、いつも必ず相続人です。
(婚姻届のされた配偶者に限ります。)
2.子、孫
亡くなった方の子がいれば子は常に相続人です。
子は全員相続人です。
子が亡くなっていない場合は、孫がいれば孫が相続人になります。
子には、実子のほかに養子も子です。
母親のお腹の中にてまだ生まれていない胎児も子です。
死産の場合はいなかったことになります。
また、配偶者以外の相手(事実婚等に限らない)との間に生まれた子
は非摘出子といわれ、父親が認知すれば父親の相続人になります。
詳しくはこちらへ⇒子の相続
3.父母・祖父母
亡くなった方の父母は、亡くなった方に子や孫がいれば相続人では
ありません。亡くなった方に子や孫がいなければ相続人になります。
父母が、祖父母より先に亡くなっていない時は祖父母が相続人に
なります。
4.兄弟
亡くなった方の兄弟は、亡くなった方の子、孫、父母、祖父母
がいない時相続人になります。
亡くなった方の兄弟が亡くなっている時は、兄弟の子(甥、姪)が相
続人になります。
*誰が相続人になるか、とても複雑な場合があります。
お気軽にご相談下さい。