相続登記

 

被相続人が不動産の所有者であった時、この不動産の名義を遺言や遺産分割協議書などで相続した相続人に移す必要があります。

これが相続登記とよばれるものです。

相続登記をいつまでにしなさいという法律の定めはありません。

ですが、放っておくと大変なことになります。⇒クリック