法定相続分による登記

 

民法900条の法定相続分どおりに各相続人の共有持分として登記されます。

共同相続人の一人が保存行為として共同相続人の為に単独で登記でき、他の共同相続人の押印等は必要ありません。

(被相続人が昭和55年以前にお亡くなりになっている場合は、旧法が適用されます。)