遺言書による登記

 

自筆証書遺言がある場合、まず家庭裁判所へ遺言書検認申立をし、家庭裁判所で相続人立会のもと開封します。

これが終わればその遺言書に検認済証明書がつけられて返却されます。

 

遺言書の内容にその不動産を相続させる者や相続分が指定されてあって、その内容で登記をする場合は、検認の済んだ遺言書を登記原因証明書として添付し登記申請します。

 

公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。