誰も相続人がいなかったら

 

 家庭裁判所に申立を行うことにより、特別縁故者(被相続人と

 生計を同一にしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など、

 被相続人と特別の関係があった者、例えば内縁の妻など)は相続

 財産の分与を受けることができます。

 特別縁故者に財産を与えても相続財産に残りがある場合や

   特別縁故者がいない場合は、原則として、相続財産は

   国庫に帰属します。

 

 1.家庭裁判所に申し立て

  相続欠格、相続廃除、相続放棄、相続人となる人の死亡等で

      相続人が誰もいない状態を相続人不存在といいます。

  その場合、被相続人の債権者、特別縁故者、検察官が裁判所に

      対して相続財産管理人の選任を請求します。

  そして、家庭裁判所は、相続財産管理人を選任し管理人公告

      をします。

 

 2.相続財産管理人

  相続財産管理人は、相続財産を管理するとともに債権申し出

      の公告を行い、債権者や遺贈を受けた者がいれば、

      支払いを行います。

  さらに、相続人がいるかどうかわからない場合は、家庭裁判所

      は相続人捜査の公告を行い、それでも相続人が現れなけれ

  ば、相続人の不存在が確定します。

 

 3.特別縁故者による財産分与の申し立て

  相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあった者を

  特別縁故者として財産分与の申し立て(相続人捜査の期間満了

  3ケ月以内)を行った者がいれば、家庭裁判所は、特別縁故者

  の種類・縁故の厚さ、薄さ、職業、財産内容等一切の事情を

  考慮して、その内容の程度を決めます。

 

 4.国庫への帰属

  相続財産管理人が捜査し、その結果、相続人がなく、債権者や

  受遺者がいず、特別縁故者もいない場合は、被相続人の財産

  は、国庫に帰属します。