相続方法を決めよう!

 

民法では、3つの選択肢を認めています。

 

1.単純承認(プラスの財産が多い時)

  相続が始まり、そのまま何もしなければ自動的に単純承認と

  なります。

  また、相続人が財産の全部、一部を処分した場合、

  相続人になったことを知った日から3ケ月以内に限定承認、

  相続放棄をしなかった場合、相続人が限定承認、相続放棄後に、

  財産の一部を隠したり、消費したり、悪意に財産目録に記載

  した場合なども単純承認になります。 

2.相続放棄 (マイナスの財産が多い時)

  相続する財産には、不動産、預貯金等の

  プラス財産だけではなく、借金等のマイ

  ナス財産も含まれます。

  マイナス財産のほうが多いと分かって

  いる場合は、相続開始を知った日から

  3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることがで

  きます。 (相続開始前に相続放棄は認められません)

  相続放棄を申述した人は、最初から相続人ではなかったことに

  なり、被相続人の借金等背負わずにすみます。

   

  但し、第一順位の相続人が相続放棄をした場合は、第二順位の

  相続人に第二順位の相続人が相続放棄した場合は、第三順位の

  相続人にとなりますので同じに相続放棄をする必要があります。

  要注意です。   

 

  ※3ケ月以内に放棄するかの判断が難しい場合は、その期間の

  伸長を申立てすることもできます。

3.限定承認 (どちらが多いかわからない時)

  相続するプラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分から

  ない時は、自己の為に相続があったことを知った時から3ケ月

  以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をすることができます。

  この場合、相続するプラス財産の中から相続した借金等の負債を

  支払えば良いことになります。

  限定承認は、相続人全員の同意が必要です。

*借金が多額の場合は、相続放棄や限定承認をすれば債務は免れます。

*相続人間の話し合いの中で「相続を放棄する」と言っても相続を放棄

 したことにはなりません。

 相続開始を知った時から3ケ月以内に亡くなった方の最後の住所地

 を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しましょう。

注意点 相続財産を処分などすると、相続を承認したものと

    みなされ、相続放棄、限定承認ができなくなります。