死亡退職金など

会社の就業規則に基づくその受給権も受給権者の自己固有の権利として、

特段の事情がない限り相続財産に含まない。

これは、遺族の生活保障的性質があるためです。

このことから考えると遺族年金も同様に相続財産に含まれません。