比  較

 

自筆証書遺言             

 

メリット 

 ・いつでも、簡単に一人ですぐに作れる。  

 ・費用がかからない。

 ・遺言の内容を秘密にできる。

 

デメリット

 ・全文自分で書かないといけない。(別紙で添付する財産目録を除く)

 (不明確な内容になりがちである) 

 ・紛失、偽造の危険がある。

 ・形式不備で無効になる可能性がある。

 ・家庭裁判所の検認手続が費用になる。

 

秘密証書遺言

 

メリット

 ・内容を秘密にすることができる。 

 ・本文は自署でなくてもよい。

 ・遺言書の存在が公証される。

 

デメリット

 ・公証役場での手続きが必要なので費用がかかる。

 ・本文の書き方によって内容が無効になる可能性がある。

 

公正証書遺言

 

メリット

 ・遺言の存在、内容を明確にでき、法律的にも無効になる

  恐れがない。 (公文書としては、強力な効力をもつ)

 ・公証役場で保管するので、紛失や偽造の恐れがない。

 ・検認の必要がない。

 

デメリット

 ・公証役場での手続きが必要なので費用がかかる。

  ・ 証人が必要。(成年者であることが必要。

   推定相続人やその配偶者、直系血族等はなれない。)