遺言でできること

基本的に相続財産をどのように分けるかは相続人の間で自由に決めることができます。しかし、相続で優先されるべきは相続財産を残す被相続人の意思です。

 

 1.民法で定められた法定相続割合を決めること

 

 2.遺産分割方法を決めること

   土地と建物を妻に、預金を長男に・・・というように、具体的

   に、財産の分配方法を指定することができます。

 

 3.定められた相続人以外に財産を遺贈すること

       遺言によって、無償で財産を与えることを遺贈といいます。

   その際、その人(相続人に限定されません)や特定の団体等

   に財産を与えることにした経緯や理由などを書いておくと

   良いでしょう。

   

 4.子の認知

     遺言者が生存中はどうしても認知できない場合、遺言で認知

   することができます。

         遺言書で認知された子供は、被相続人の子供として認められ

   法定相続人として財産を相続することが可能です。

 

 5.遺言執行者の指定

   遺言に書かれた内容を実現するためには、多くの手続きを行

   う必要があります。遺言執行者を選任しなくても、遺言の

   内容が実行されないわけではありませんが、遺言内容の実現

   に必要な諸手続きを公平に実行してくれる人を選任しておく

   と良いでしょう。

   (争いの発生を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現する為には、

   司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者として選任する

   ことをおすすめいたします。) 

 

 6.祭祀継承者の指定

     遺言によって、祭祀財産を継承する者を指定することができ

     ます。

 

 7.寄付行為、信託等

 

 8.特定の相続人を廃除すること

         遺言書を作成する人が特定の相続人から虐待や侮辱などの被害

   を受けていた場合、その相続人から相続する権利を剥奪する

   ことが可能です。

 

   9.  保険金の受取人の変更

     保険金受取人を遺言書で変更することができます。