1.相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に、未成年者とその親権者がいる時は、遺産分割
協議書をすることができませんので、家庭裁判所の審判により、
その未成年者に代わって協議を行う人(特別代理人)を選任し
てもらう必要があります。この申立は、親権者が行うことにな
りますが、特別代理人候補者には、親戚、姻戚の方にお願いする
ことになります。
2.相続人に判断能力がない人がいる場合
相続人の中に、認知証、知的障害、精神障害等、精神上の障害
により判断能力を欠いている人がいる場合は、成年後見制度を
利用する必要があります。もし、成年後見人等に選任された方
も相続人である場合は、遺産分割協議することができないので
家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
3.相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合は、その方のために財産を
管理する人(不在者財産管理人)を家庭裁判所に選任してもらい
その財産管理人とその他の相続人との間で遺産分割協議をする
必要があります。また、長期にわたり行方不明で(一般的には
7年以上)、かつ、その間生死不明の状態が継続している場合
は、家庭裁判所に失踪宣告の申立をして、その行方不明者を
死亡したものとみなすという方法も考えられます。