遺 留 分

 

*遺留分とは、相続人(※1)に留保された相続財産の一定の割合の

 ことをいいます。

 遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分する

 ことが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと

 本来の相続人をあまりに無視してしまう結果となってしまいます。

 そこで法は、遺留分を定め、その範囲で兄弟姉妹以外の相続人の最

 低限の取り分を確保する制度です。

 

*遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を

 受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭(※2)を請求す

 ることができます。(遺留分侵害額請求権)

 

※1 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり、配

   偶者、子、直系尊属に限られます。

※2 2019年7月1日施行の改正法により、遺留分は現物返還か

   ら金銭請求に変更されました。(遺留分減殺請求権から遺留分

   侵害額請求権への変更)

   相続財産に不動産が含まれる場合に、遺留分減殺請求権の行使

   によって共有状態が生じることの不都合などを解消するために、

   改正されました。